不動産個人売買 無償譲渡のトラブル回避
|不動産個人譲渡後のトラブルを避ける為に
不動産の譲渡においては事後のトラブルを避ける為に、個人間売買による譲渡であっても、無償譲渡であっても、譲渡を証する書面(譲渡契約書)は必要です。
譲渡契約書には譲渡人(譲り渡す側。売買であれば売主)と譲受人(譲り受ける側。売買であれば買主)の間で取り決められた条件を記載します。
譲渡後のトラブルを防ぐためには、その不動産に関わる法的規制、境界に関すること、瑕疵(不具合)についてどのような責任を負うか(あるいは負わないか)などを明記する必要があります。
トラブルは主に譲受人が「こんな物件と知っていたら譲り受けなかった。こんな問題があるとは思わなかった。」という事から起こります。
|不動産個人売買や無償譲渡に関するトラブルの事例
トラブルの例としては
・無償と聞いていたから出費は0円と思っていたら、登記費用や取得税や贈与税など多額の出費がある事が後から分かった。
・農地法の制限で所有権移転が出来ない事が後で分かった。
・建築が出来ると思って譲り受けた土地が、建築出来ない事が後で分かった。
・地中からガラ(ゴミ)が出てきた。
・境界について、自分が思っていた場所と隣の人が言っている場所が違った。
・固定資産税がこんなに高いと思わなかった。
等々があります。
|トラブルにより想定される譲渡人(譲り渡す側)のリスク
無償譲渡の場合でも、譲渡人(譲り渡す側)は譲受人(譲り請ける側)に対して、譲受人が不利益となる事(想定される事を含む)を譲渡の際に承諾を得ていなければ、引渡し後であっても損害賠償請求される恐れがあります。
また、それにより譲渡を解消するという事になれば、譲渡人側にも名義を戻す登記費用や、名義を戻す方法等によっては不動産取得税まで支払わなければばらなくなる可能性もあります。
気を付けなければならないのは、例えタダであげたとしても保証(補償)を負わなくて良いという事はありません。
保証(補償)を負いたくなければ、さまざまなケースに対して保証(補償)を負わないという事を、書面をもって譲受人に承諾させなければなりません。
譲り渡す側としては、さまざまなリスクを避けるための約定を全て譲渡契約書に記載し、譲受人に承諾させる必要があります。
|親族間の不動産(土地や建物)譲渡に関するトラブル
例えば、親族間の無償譲渡だから契約書なんて不要だろう と思われる方も多いですが、親族間の不動産譲渡に関わるトラブルは想像以上に起きています。(ネットで検索してみて下さい。)
譲渡時にお互いにいくら信頼関係があっても、口頭で了承を得ていても、何か行き違いや勘違いが一つ生じるだけでトラブルの元になります。
むしろ、将来にわたり信頼関係を壊さない為に親しい間柄でも契約書という書面を残すことがとても重要です。
※譲渡が売買なら売買契約書、無償(タダ)ならば(無償)譲渡契約書
譲り渡す側、譲り受ける側の関係性によらず、譲渡契約書は無用なトラブルを避けるため必ず作成する必要があります。
所有権移転登記の実務的にも、譲渡を証す書面等のエビデンスがなければ、登記申請の依頼を司法書士が受け付けてくれません。
|リスク回避の現実的具体策
しかしながら、これらのリスク回避を反映した契約書を個人(不動産関連事業に関わりのない方)が作成するのは非常に困難です。
契約書の作成は、不動産譲渡に関するトラブルに精通した不動産会社や司法書士、行政書士、弁護士などに依頼するのが賢明です。
その中でも、毎年のように改正される不動産関連法規条例や、地域(行政区)毎に異なる条例等に精通していて、これらに関するトラブル事例を熟知していてリスク回避が出来る約定を作成できる依頼先を選択する必要があります。
それを考慮すると、やはり多くの不動産売買取引に直接携わっている不動産会社を選択することがベストと言えます。
小副川工務店では、個人間譲渡を予定されている方々に、契約書を安価で作成するサービスを行っています。
費用は物件の規模や、譲受人や譲渡人から求められる条件等の調整内容やそれに関わる調査経費などにより異なりますが、過去事例(2021年10月迄)では2万円から10万円税別の範囲となっており、弁護士や司法書士、他の不動産業者等よりも非常に安価に作成が可能です。
契約書の作成は宅地建物取引士の有資格者が行います。
個人間不動産売買または個人間不動産無償譲渡をご予定されている方は、まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談は お問合せフォーム より「個人間不動産譲渡の件」とご記入の上、ご連絡下さい。