『訳あり不動産』とは活用見込みの少ない所有しているだけでマイナスな不動産の事を言います!そんな『訳あり不動産』も当社小副川工務店なら高価買取可能です!!
☆訳あり不動産実例①:不整形地・狭小地
いびつな多角形の土地や長方形であっても間口の狭い土地、敷地面積が66㎡(20坪)以下の土地等を指します。
このような土地になると
①建物の配置がむずかしい・・・。
②有効的な駐車スペースの確保がむずかしい・・・。
③使い勝手の悪い部分が多いにも関わらず、面積分の固定資産税が課税される、等々。
上記のような問題点があり、業者買取不可と査定される場合が多々あります。
☆訳あり不動産実例②:旗竿地(敷延物件)
その名前の通り、旗竿の形をしている土地になります。旗部分は有効活用できる土地になりますが、竿部分は通常、進入路兼駐車スペースとしてしか活用方法がありません。
例えば土地面積が全体で200㎡あっても、そのうち竿部分が40㎡となれば、実際に自宅敷地として使うことが出来るのは160㎡となります。
固定資産税の評価額を算出するにあたり、旗竿地は不整形地のようにマイナス補正を加えられ評価額が安くなると言われますが、竿部分の土地にも課税をされます。
結果的に160㎡の整形地と同程度の評価額若しくは多少安いくらいの評価額となります。