不動産売買契約では、売買物件の状況等が売買契約締結時にどのような状態であるのか、またどのような状態で買主様に引渡すかを明確にしておく必要があります。
特に中古住宅や中古マンションの場合は、経年変化等により売買物件に損耗や不具合等が生じていることが一般的ですので、その状態を買主様に説明し、買主様はそれを了解してもらった上で取引することになります。
売買物件に欠陥や不具合があれば、物件状況等報告書(告知書)にて、買主様にあらかじめ説明することが必要です。
欠陥や不具合には、売買物件の物理的な欠陥や不具合だけではなく、
「心理的影響があると推定される事実」
例えば、売買物件または隣接地で起きた死亡事故、事件、病死、突然死、孤独死などについても、トラブル防止や売主様が説明義務違反に問われないようにするため、売主様が知っている事実を本書に記入して説明することが必要となります。
売主様が知っていたにもかかわらず、買主様に説明しなかった欠陥や不具合については、不動産売買契約書に売主様がその責任を負わないという取り決めをしたとしても(契約不適合責任免責)、売主様に対して損害賠償請求等が発生し、トラブルになる場合があります。
尚、売主様が知っている売買物件の欠陥や不具合を買主様に説明し、買主様がそれを知ったうえで売買契約を締結したときは、その説明した欠陥や不具合について売主様は責任を負う必要はありません。
そのため、本書を通じて、出来るだけ正確に買主様に説明することが、売主様にとって重要なことになります。